利用規約
本共通規約は、株式会社マジェラード(以下、「当社」という)の提供するサービスの全て又は個別のサービス(以下、「本サービス」という)を利用する全ての広告主、代理店、及びメディアに適用されます。
【共通規約】
第1条(目的等)
本共通規約は、当社が提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。
第2条(適用範囲等)
1. 本共通規約は、広告主、代理店、又はメディアの種別を問わず本サービスの一切の利用者(以下、「利用者」と総称する)に対し、利用者が利用する個々のサービス、契約の全てについて適用されるものとする。
2. 本共通規約の定めと各利用者又はサービスの種別ごとに適用される規約の定め(以下、「利用規約」という)が相違する場合には、各利用規約が優先されるものとする。
3. 利用者は、本共通規約と各利用規約(以下、「本共通規約等」と総称する)に従うことに同意して、本サービスを利用するものとする。
第3条(定義)
本共通規約等において、次の各号に掲げる用語の定義は、特に断りがない限り、以下のとおりとする。
- (1) 「広告主」:本サービスを通して、自身の商品又はサービス等の販売促進等のために広告配信を希望する者。
- (2) 「代理店」:広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、当社と契約を締結し、本サービスを利用する者。なお、原則として、自己と親子関係(50%以上の株式を保有していることを基準とする。)にある広告主に係る代理店登録はできないものとする。
- (3) 「取扱広告主」:広告主のうち、広告代理店等第三者を経由して当社に広告配信を依頼する者。
- (4) 「紹介型代理店」:代理店のうち、当社所定の書式・方法に従って紹介型代理店契約を締結して、広告主を募集し、広告主の本サービスへの申込及びアフィリエイトプログラムへの参加を取り扱う者。
- (5) 「マージン型代理店」:代理店のうち、当社所定の書式・方法に従ってマージン型代理店契約を締結して、広告主を募集し、広告主の本サービスへの申込及びアフィリエイトプログラムへの参加を取り扱う者。
- (6) 「広告枠」:広告主の広告が表示される枠。
- (7) 「広告主サイト」:広告主が管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。
- (8) 「メディア」:当社の広告主の広告を配信する者(配信者が第三者に配信する場合の当該第三者、「メディアパートナー」「メディア会員」と呼称される者、及び広告媒体の意味を含む)。
- (9) 「メディアサイト」:メディアが管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。また、メディアが募集又はメディアの責任において広告掲載等に関する必要な契約を締結した個人、法人、又は団体もこれに含む。
- (10) 「ユーザー」:メディアサイトを閲覧・利用する実在の法人・個人。ボット、メタスパイダー、マクロプログラム、又はその他の機械的手段は除く。
- (11) 「管理画面」:当社が、本サービスを利用する上で必要な情報及び利用者自身の情報等を表示するウェブページ等。
- (12) 「クリエイティブ」:広告主又は代理店からの委託を受けて当社が制作する広告コンテンツ。
- (13) 「成果」:広告主の商品・サービスの購入、ユーザーのアクション、その他の行動実績。
- (14) 「成果報酬」:広告主に発生した成果につき、メディア(第三者経由の場合は第三者)に支払う広告配信の対価(広告主又は代理店との関係では、この対価に対する当社のコミッションを含んだもの)。
- (15) 「成果条件」:成果報酬発生の必須条件であり、主な成果条件の発生するプロモーションタイプは、次のとおりとし、詳細は個別に定めるものとする。 a. 「リード型」:ユーザーが広告主サイトにおいて、フォーム入力又はアンケートへの回答等のユーザー情報を提供することを成果条件と定めること。 b. 「クリック型」:広告がユーザーにクリックされることを成果条件と定めること。 c. 「売上型」:ユーザーが広告主サイト等で商品・サービスを購入・利用、広告主のアプリケーションのダウンロード等を成果条件と定めること。 d. 「インストール型」:広告主のアプリケーションをユーザーがインストールすることを成果条件と定めること。 e. 「インプレッション型」:ユーザーがメディアサイト等で広告コンテンツ等を表示させることを成果条件と定めること。
- (16) 「成果承認」:成果を承認・確定又は否認・キャンセルすることにより成果発生の有無を確定させること。
- (17) 「サービス利用料金」:広告主又は代理店が、当社に対して支払うべき本サービス利用の対価(消費税相当額を含む)であり、当社がメディアに支払うべき成果報酬を基礎として算出され、具体的な算出方法は、別途定めるものとする。
- (18) 「営業日」:当社所定のカレンダーに基づく当社の営業日。
第4条(個別契約の成立)
個々の契約(以下、「契約」という)は、当社所定の書式・方法に従って、利用者からの申込みに対する当社の承諾により成立する。なお、当社の承諾は、ID発行の時点又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。
第6条(秘密保持)
利用者は、以下に掲げる事由を表明し、保証する。
1. 「秘密情報」とは、開示者が秘密である旨明示して(当社の管理画面を通して提供された情報は、明示の有無を問わず、常に秘密情報とする)、本サービスの利用に関連して相手方に開示した技術、技能、営業、ノウハウ等に関する一切の情報(有形・無形を問わず、複製物を含む)をいう。
2. 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には秘密情報には含めないものとする。
- (1) 秘密情報の開示を受ける時点で、秘密情報の開示を受ける者(以下、「被開示者」という)が既に保有していた情報。
- (2) 秘密情報の開示時に、既に公知であった又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。
- (3) 被開示者が開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。
- (4) 被開示者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
- (5) 開示者が書面により、被開示者に対して、秘密保持の対象外とした情報。
- (6) メディアが不正を行い(不正を行ったと疑われる場合を含む)、調査が必要であると当社により判断された情報。
- (7) 当社の加盟する協会等に対して不正行為の再発防止等のために当社が提供する情報。
- (8) アフィリエイトプログラム等の運営上の必要性から、当社が広告主(広告主が代理店等に対して運用代行の委託を行っている場合には当該代理店を含む)に対して告知するメディアの登録情報。
- (2) 契約を締結する法的な権限・意思を有すること(利用者が法人の場合、必要な社内手続を経ていることを含む)。
- (3) 利用者が未成年者の場合、親権者の同意を取得していること。
- (1) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員をやめてから5年を経過しない者。
- (2) 暴力団準構成員暴力団員等以外の暴力団と関係を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者。
a. 暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者
b. 暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持・運営に協力し又は関与する者 - (3) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業)、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。
- (1) 反社会的勢力が経営を支配していること。
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
- (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用していると認められること。
- (4) 反社会的勢力に対して、資金等を提供し又は便宜を供する等の関与が認められること。
- (5) 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- (1) 暴力的な要求行為。
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
- (4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて信用を棄損し又は業務を妨害する行為。
- (5) その他前各号に準ずる行為。
- (1) 本サービスが停止・中断することなく、問題なく運営されること。
- (2) 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復・復旧されること。
- (3) 本サービス内にコンピュータウイルス等の不存在、その他、セキュリティの脆弱性が一切ないこと。
- (4) 広告主に対する成果の発生、その他の要求に応えるものであること。
- (5) メディアに対する広告配信を依頼すること。
- (6) メディアによる他者の著作権、商標権、肖像権等の侵害、その他の不正行為、及び第三者との間の紛争に関して対応を行うこと。
- (7) メディア(メディアが委託等した第三者、ボット等の機械的・人工的な手法による場合を含む)による不正な方法での成果発生行為がないこと。
- (8) 広告主サイト・メディアサイト等に法令違反、第三者に対する権利侵害等又は不正行為がないこと、及び第三者との紛争に関して対応を行うこと。
- (1) 利用者に本共通規約等の不遵守があり、その是正が見込めないとき。
- (2) 破産手続開始、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は任意整理もしくは清算に入ったとき。
- (3) 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき。
- (4) 仮差押、差押、又は競売の申立があったとき。
- (5) 租税公課を滞納し督促を受け又は保全差押を受けたとき。
- (6) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
- (7) 財産状態が悪化し、継続して本サービスを提供もしくは利用が困難又はその恐れがあると合理的に判断できるとき。
- (8) 各利用規約で規定する禁止事項や遵守事項違反があったとき。
- (9) 紹介型代理店が以下のいずれかに該当する場合
a. 本サービスの利用開始日から1年以上に渡り取扱い実績がないとき。
b. 当該利用開始日が属する年の末日までの広告主契約件数が2件未満であるとき。
c. 業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。 - (10) 紹介型代理店が以下のいずれかに該当する場合
a. 本サービスの利用開始日から1年以上に渡り取扱い実績がないとき。
b. 1年間の取扱手数料額が10万円に満たないとき。
c. 業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。 - (11) その他前各号に準ずる事由があるとき。
3. 利用者及び当社は、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を守秘・管理し、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による同意なき限り、第三者に開示してはならないものとする。
4. 前項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等からの命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を法的に義務付けられた場合、被開示者は、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができる。但し、被開示者は、時間的余裕がない場合又は正当な理由がある場合を除き、事前に開示する内容について開示者に通知するものとする。
5. 被開示者は、秘密情報を、本サービスの利用、提供のためにのみ使用することができ、自己もしくは第三者の利益、営業目的、その他の用途・目的で、秘密情報を一切使用できないものとする。
6. 被開示者は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠、又は著作物の創作をなしたときは、直ちに開示者に通知するものとする。その場合の権利の帰属等の詳細については、協議の上、その取扱いを定める。
7. 被開示者は、契約が終了した場合、又は開示者より請求を受けた場合、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、開示者の指示により、秘密情報を返還、廃棄、又は処分するものとする。
8. 当社は、本サービスの利用を通じて集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。
第7条 (個人情報等の取り扱い)
1. 当社は、利用者の個人情報を本共通規約等に特に定めのある場合及び以下の場合を除き、当社が別途規定する個人情報保護の方針に基づき適正に取り扱うものとする。
2. 当社は、本サービス利用の円滑な遂行及び活性化を目的に必要な範囲内で、委託先に秘密保持義務を負わせ、かつ、安全管理措置に関して適切に監督を行うことを条件として、個人情報の取扱いを第三者に対して委託できるものとする。
3. 当社は、本サービス利用によりメディア又は広告主より受領した個人関連情報について、他の情報と照合し特定の個人を識別できる形で利用しないものとする。ただし、メディア又は広告主を本人とする個人関連情報についてはこの限りではなく、他の情報と照合し本人を識別できる形で利用する場合があることについて、メディア及び広告主は同意するものとする。
4. メディアは、本サービス利用により当社又は広告主より受領した個人関連情報について、他の情報と照合し特定の個人を識別できる形で利用しないものとする。ただし、メディアが、当該個人関連情報を他の情報と照合して本人を識別できる形で利用することにつき、当該本人の同意を得た上で、当社が別途指定する書面等を提出した場合はこの限りではない。
第8条(反社会的勢力排除)
1. 「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者を言う。
2. 利用者及び当社は、自己又は自己の役員・従業員(以下、「役員等」とする)につき、役員等が反社会的勢力に該当しないことを相手方に保証する。
3. 利用者及び当社は、自己が反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを相手方に保証する。
4. 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしないことを相手方に保証する。
第9条(通知)
当社による利用者への通知は、書面、電子メール、又は管理画面上の掲示等のいずれかの方法によるものとする。
第10条(権利義務等の譲渡禁止)
1. 利用者及び当社は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約・本サービスの利用に関する契約上の地位、権利・義務につき、その全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は担保権の設定をすることはできない。
2. 利用者が、当社の許諾を得て、第三者に本サービスを利用させる場合(利用者が代理店の場合の広告主、メディアが第三者に更に広告配信を委託した場合の委託先を含む)、当該第三者にも、本共通規約等を遵守させる義務を負うものとする。
第11条(損害賠償)
利用者及び当社は、自己の故意又は重大な過失に基づき相手方に損害を生じさせた場合を除き、直近1年間の本サービス利用に関する取引額を上限として、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害につき、賠償する責任を負うものとする。
第12条(当社の免責事項)
1. 以下の事項について、当社は、保証せず、その不備につき免責されるものとする。
2. 当社は、定期・不定期を問わず、本サービスの提供に必要なメンテナンスを実施できるものとし、これによって利用者が被った不利益・損害につき免責されるものとする。
第13条(契約期間・中途解約)
1. 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用できる日から1年間とする。但し、期間満了の30日前までに、当社又は利用者のいずれからも終了の意思表示がない限り、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2. 当社又は利用者は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。但し、各サービスで別途、定めた場合はこの限りではなく、その定めるところによる。
第14条(解除・期限の利益の喪失)
1. 利用者及び当社は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に対する催告なしに、契約の解除及び損害賠償請求をすることができるものとする。なお、広告主に下記の事由が生じた場合、当社は解約に代えて広告主へのサービスの提供を一時停止することができるものとする。
2. 前項に基づき契約が解除された者(以下、「被解除者」という)は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方(以下、「解除者」という)に支払わなければならない。解除者は、いつでも当該債権と被解除者に対して負担する債務とを対当額にて相殺できるものとする。
第15条(サービス等の変更・終了)
1. 当社は、利用者に対して30日前までに告知することにより、本共通規約等、及び各サービスの内容を変更・終了させることができるものとする。
2. 変更後のサービス内容、本共通規約等は、特に具体的な定めがない限り、ウェブ上に掲示された時点から当社と利用者との間の全ての契約関係に適用されるものとする。
第16条(準拠法・裁判管轄)
1. 本共通規約等及び当社と利用者との間の契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2. 本共通規約等及び当社と利用者との間の契約に起因又は関連して紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
【2025年3月11日規約制定】